「残業代ゼロ」法案可決 2016年4月施行予定 -朝日新聞 2015/04/03記載-
今年度は、いろいろな法制度が変わっていく年ですが、新たに安倍内閣にて、
「残業代ゼロ」法案閣議決定されました。「労働基準法改正案」(189閣法69号)PDF
2016年4月より施行を開始するよう、準備段階に今入っています。
政府は3日、労働基準法など労働関連法の改正案を閣議決定した。
長時間働いても残業代や深夜手当が支払われなくなる制度の新設が柱だ。
「残業代ゼロ」と批判されている。2016年4月の施行をめざす。
新しい制度の対象は、金融商品の開発や市場分析、研究開発などの業務をする
年収1075万円以上の働き手。アイデアがわいた時に集中して働いたり、夜中に
海外と電話したりするような働き手を想定しており、「時間でなく成果で評価する」という。
対象者には、
①年104日の休日
②終業と始業の間に一定の休息
③在社時間などに上限
――のいずれかの措置をとる。
しかし働きすぎを防いできた労働時間の規制が外れるため、
労組などは「働きすぎを助長し過労死につながりかねない」などと警戒している。
朝日新聞より抜粋:http://www.asahi.com/articles/ASH427K2JH42ULFA03N.html
こう見ると、専門職の方のみで、普通のサラリーマンなどには関係無いように見えますが、
裁量労働制の拡大も決定されている為、簡潔にいえば、どんな対象でも残業代0円になり、
働き過ぎるによる過労死などが増えると危惧されています。
具体的な「裁量労働制適用対象者は以下のとおり。
【専門業務型裁量労働制】
システムエンジニアなどの専門職(1987年の労基法改正時、導入)
具体的な対象業務
a.研究開発、b.情報処理システムの分析・設計、
c.取材・編集、d.デザイナー、e.プロデューサー・ディレクター、
f.その他厚生労働大臣が中央労働基準審議会の議を経て指定する業務
(コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、
システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、
証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、
中小企業診断士、大学における教授研究)
【企画業務型裁量労働制】
企業の中枢部門において企画・立案・調査・分析の業務を行う
一定範囲のホワイトカラー労働者(1998年の法改正時、導入)
「企業の中枢部門で企画立案などの業務を自律的に行っている
ホワイトカラー労働者について、みなし制による労働時間の計算を認めるものです。」
でも、意外や意外。
その専門職や年収が高い方々にアンケートをとってみると、約7割が賛成しているのをご存知でしょうか?
理由は以下のとおり
ビズリーチ:【日本型新裁量労働制】平均年収1,110万円のビジネスパーソン1,449名に、アンケート調査結果抜粋
※マイナビ記事より抜粋
賛成の理由は「時間より成果が重要」
成果を正しく見てもらえるのならば、
自分のペースで働くことができる
効率的に仕事をし、家族と一緒の時間を大切にできる。
というメリットが多いのだとか?
そう、デメリットよりもメリットに目を熱く向けてらっしゃるんですね。
さすが、結果主義の方々です。
ということで、今回打ち出された内容には、メリット内容も多く含まれます。
こちらのニュース動画がわかりやすいので、チェックしてみてください。
いかがでしょうか?
自分は、雇う側に立つ為、自由に雇用形態が組めることは、ありがたい反面・・・
なにか、雇用者を奴隷のように扱おうという意志も、ちらほらと見受けられる感覚があり、
要は使い手(経営者)の問題なのかなと感じています。
いくら成果を出しても、
それが普通とみなされ、
もっと上を要求され、
それができないと給与が上がらない。
こうなると、社会が殺伐としていきますよね。
全体としても逆に、ポテンシャルが下がり、悪影響が出るように思います。
これらの問題については、弁護士の方が上手に、こちらで説明なさっています。
また、経営体質:社内の仕組みづくりなどの組み方のほうが、とても大事に思えます。
※年商が上がっていく会社ほど、「誰でも簡単に取り組める・できる仕組みづくり」を徹底しています。
人にして貰って嬉しい事を、相手にするべき。
そう考えた時・・・
必然と、社内制度も良くなり、福利厚生なども充実していき、
給与や労働時間などにたいしても、より良いものになっていくのではないでしょうか。
そこには、必然と経営者&会社にとってもメリットとなるべき、「仕組み」が含まれているはずです。
それらが組立った時、
この会社に入ってほんとうに良かった。 と思える社員が増え、
会社のために頑張るぞ!と思って頂き、
サービスが向上し、
収益がアップしていく。
良い方向に、この法案が活かされていくことを望みます。
自分ももっと、仕組みづくりをしっかりしよう(汗)
ありがとうございました。
PS
経営者様で、この法案に基づき、あらたに社内で導入指定校される場合は、
「労働基準法第14条第1項」をチェックして動かれたほうが良いようです。
詳しくは、社労士の方にご相談くださいませ。
参考URL:http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/cf18376b9e65cbe272127a81f2946589